介護保険制度とは
運営主体
「保険者」となる制度の運営主体は、市町村・東京23区です。申請の受付や認定などの手続きも自治体(市区町村)が行います。健保組合は介護保険料徴収業務を代行して行います。
介護保険の被保険者は40歳以上の方が対象となり
第1号被保険者(65歳以上の方)
第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している方)
と2つの区分に分かれます。
保険料のお支払い(シロキ工業健康保険組合に加入している方)

第1号被保険者に該当する方

老齢・退職年金が年額18万円以上の方は支払ごとに2ヵ月分の保険料が天引き、それ以外の方は市町村が定める金融機関へ個別に納めます。

第2号被保険者に該当する方

健康保険の保険料に上乗せして給与天引きいたします。
なお、第2号に該当する40歳から64歳までの被保険者及び被扶養者が複数いた場合は上乗せされる保険料はひとり分です。
40歳以上65歳未満の方でも保険料を納める義務の発生する方がいます。
65歳未満または適用除外の方でも第2号被保険者を扶養していれば特定被保険者となり、介護保険料を収める必要があります。
適用除外者になる方は
第1号被保険者及び第2号被保険者の対象であっても、次に該当する者は介護保険の適用除外となり、介護保険の被保険者とはなりません。
1、 海外勤務者で、居住していた市町村に転出届を提出した者
  (転出届を提出していない者は適用除外とはなりません)。
2、 外国人の方で在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の者。
3、身体障害者の方で手帳の交付を受け、身体障害療護施設に入所している者。
第2号被保険者の方で適用除外に該当する方は介護保険適用除外届を事業所窓口経由で提出してください
サービスが利用できる方
第1号被保険者(65歳以上の方)
要介護状態 … 寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態にある方。
要支援状態 … 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な方。

第2号被保険者(40〜64歳までの方)

初老期における認知症、脳血管疾患など、老化が原因とされる16種類の病気により要介護状態や要支援状態となった方。

介護保険を利用したい方は市区町村の窓口に申請
介護や支援が必要と感じる方は、まず市町村の窓口で要支援・要介護認定の申請をする必要があります。
利用料の負担
原則として、かかった費用の1割を負担します。施設サービスを受けた場合には、1割のほかに食費・居住費なども負担します。1割の負担が高くなりすぎる場合には、自己負担分の上限を設けます。特に所得が低い方は、負担が重くならないよう低い上限を設定し、また施設入所された場合の食費も低くなります。
これまで、家族が中心の介護となっていて、しかも多くの場合女性が支えています。
今回の制度改革は、その老人介護の社会的仕組みを変えようとするものです。
◎介護保険被保険者証(保険証)はいつもらえるの?
  • 65歳になられた月末までに市区町村から郵便で送られてきます。
  • 40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)は、要介護認定を申請され、その結果を通知する時に同封します。
  • 要介護認定の申請をする場合、この保険証を各申請窓口にご持参ください。
  • 現在お元気な方(介護サービスが不要な方)は、この保険証を大切に保管しておいてください。
  • 他の区市町村へ転出するなど、被保険者の資格がなくなった時は、市区町村窓口に保険証をお返しください。